非正規雇用の皆様
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正社員になりたい、安定してはたらきたいという方
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契約社員・派遣社員で期間の定めがある方
こんな方に向けて記事を書きます。
無期転換ルールというものを知っていますか?
これは労働法のかんたんな話で正社員に切り替えられるというものなんですが、認知度が低いなとおもったので解説します。
■ 正社員になれる「無期転換ルール」というものがある
2018年4月1日からはじまっている制度でして、「期間の定めのない契約」に切り替えることができるものです。
「期間の定めがない契約」というのは、「正社員」のことです。
期間の定めがない契約ですので、いままでのように「時期がきたら更新するか?の面談」をしたり、
「突然、契約を打ち切られたりする」といった心配がなくなります。
無期転換ルールの条件とは?
では、どういった方が無期転換できるのか?というと
① 2013年4月1日以後に働き始めた方で
② かつ、更新を重ね、5年を超えた場合
以上です。条文をカンタンに言うと↓こんな感じ
「同一使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて5年を超えた場合、
労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換することができる」
なお、根拠条文は、「労働契約法18条」です。(リンクはコチラ)
ポイント
「申し出をするかどうかは、みなさんの自由ですが、会社は拒否できません。」
とはいえ実際のところ、
企業側ですら半数近くが内容を知らないと回答しているデータがあるくらいで。
困ったもんですね、、、、
企業もあまり知らない法律は多い
ちなみに、36協定(さぶろくきょうてい)って知ってますか?
聞いたことはあるけど、って方の方が多いですよね、きっと。
これは、「法定労働時間を超えて、働かせることができる協定」です。
残業時間の上限について定められています。
36は、労働基準法36条が根拠条文なので、そこからきてます(たぶん)
法定労働時間は「1日8時間、週40時間」なんですが、だいたい残業で超えてますよね。
これは、会社が「労使協定」という契約(協定)を締結して、行政(労働基準監督署)に提出しているから。
法定の時間を超えて労働させることができるというものです。こちらも改正がありました。
といっても、ほんとに立法者は、現場を知らないんですよね。
制度をがわかっても非正規雇用ですと申し出にくかったり、勤めている会社が知らなかったとなれば、こうした制度も意味がないですからね。
でも、正社員となることができますので、一度、会社の人事に聞いてみると良いかもしれません。
ちなみに、会社で困ったことがあれば弁護士に相談してください。
社労士とかって法律上、交渉ができないので、会社が無視したら結局お金が無駄になるので。