誹謗中傷のうち名誉棄損とプライバシーの侵害とは?
名誉というのは、「社会が私たちに対して持っている客観的な評価」です
一方、名誉感情というのがあって、「私たちが私たち自身に対して持っている主観的な評価」です。
この名誉感情を害された!ということになれば、名誉毀損となります
なので、名誉棄損というためには、わたしたちの「社会的な評価が下がる」ことが必要なわけです。
それから、プライバシーというものがあります
プライバシーとは、「一般人ならばみだりに公開されたくないと思う私生活上の事柄」
たとえば、めずらしい苗字とかでどんなに自分が公開されたくないとしても、苗字自体は普段生活していて公開されることが想定されるものなんでプライバシーとはいえないってことです
公開されたくないと思うことがプライバシーにあたるかどうか考えていく必要があります
このいずれかに当たる場合はひとまず誹謗中傷であるということができます。
真実であれば責任は負わない
書き込み内容が真実である場合、名誉毀損は成立するのですが、責任は負いません
逆に言えば、誹謗中傷に当たるようなことを言っても、真実であることを証明すれば責任を免れます。
たとえば、犯罪報道とかが典型的な例です
なので、犯罪歴の公開については、公開されたくないというのは問題じゃないです
犯罪歴の公開が「私生活上」といえるか?が問題になるわけですね
とくに、ずいぶん時間が経っていてふつうの生活を送っていれば問題になり得るのです
ただ、直後だと公開されてもしかたないということになっちゃうんですが
仕事に就くにしても、日常生活を送るにしても、犯罪直後の方が本人としては不利益が大きいはずなんで、けっこう悩ましい問題かなと思ってます
SNSやインターネットといったオンラインでの問題点は
社会的評価の下落が問題なんで、ふたりきりで直接悪口を言われても名誉棄損には当たらないんですよ
その場合は刑事責任はあるんですが
DMでの罵倒は名誉棄損ではないってことです
でも、いまはもう情報の共有・閲覧は可能なんですよね
どうやっても公開されちゃいますからね
メンバーが限定されたチャットルームとかの場合どうなるかってとこも問題です
どうやって加害者を特定するのか?
まず、削除要請と損害賠償請求ができます。
ここで重要になってくるのがインターネットの匿名性という壁です
なんせ加害者を特定しなくては訴えることもできません
これについては、私たちはネットを使う時、Wi-Fiにしても携帯会社にしても契約をしています
この端末からアクセスしているはずです。
これが接続サービス契約で、この事業者がいわゆるインターネットサービスプロバイダです
つまり、書き込みがあった端末を特定してこの事業者に顧客情報を教えてもらい、訴訟なり内容証明なりするというわけです
さらに、書き込みがあった端末の特定ですが、
場合によっては、サービス提供者つまり、掲示板管理人とかTwitterとかプラットフォームに照会するパターンもあり得ます(こっちもプロバイダと言ったりします)
こっちも顧客情報持ってますので、どこに書き込みがあったかで提供者とか形態によりけりです。
ネット上の表現の自由とは?プロバイダーとか掲示板管理人の責任
まず、基本的には個人情報を漏らすことができないのですが、
このような被害者の保護のためには照会できることを定めているのがプロバイダ責任制限法です。
それから問題となる書き込みの削除というのがあります
じつはこれが、ネット上の表現の自由の問題です
表現の自由の問題というのは、表現が自由かどうか?という問題では全くないです。
表現が自由なわけではないですよ。他人を侵害する表現は明確に否定されます。
ただ「規制が難しい」というだけの話です。
サービス提供の場として契約をしているので、顧客にサービスを利用させる義務を負っています。
たとえ問題があっても勝手に削除はできません。問題のある発言をチェックして投稿される前に禁止することもできません。
つまり、板挟み状態になってしまっているわけです
削除しろと言われてもどこからが誹謗中傷なのか?基準がわからないっていうところもあるんですよね
そんなわけで、
プロバイダ責任制限法では、「削除しても責任を負わないという免責」を定めてくれているので
応じてくれるかわからないものの、書き込みの削除を要請してみる価値があるというわけです