賭博罪185条とは?
検察庁、コロナ自粛期間、検察庁方改正の混乱という中でイメージ悪くなってますが
これだけは言いたい。「麻雀は悪くない」です
(賭けのすべてが当然悪いというわけではないとも言いたいんですけどね)
あと、意外にも賭博罪は微罪といって、犯罪の中でもかなり処罰が軽い部類です
50万円以下の罰金又は科料
これに常習と判断されると3年以下の懲役ですこし重くなります。
今回の騒動は、いろんな条件が重なってるのと、あとは感情的なものがありますよね
なぜ、賭け麻雀は罰されるのか?
最大判昭25.11.22によれば、
「国民に怠惰浪費の弊風を生じさせ、勤労の美風を害するばかりでなく甚だしきは暴行その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れすらあること」
これが処罰理由とされます。保護法益は経済活動における公序良俗に近い感じです
ギャンブル成立の条件は?
ギャンブル成立条件は、大判大3.10.7によると、
「勝敗が主観的に不確定な事実に係ることで足りる、客観的に不確定であることを要しない」
成立範囲について、「いかさま」もうまくやればありです。これについては、
「当事者の一方が危険を負担せず常に利益を取得する組織の場合、賭博罪は成立しない」
うまくやればありですね。はい
囲碁もギャンブルが成立する
大判大4.10.16によると、
「囲碁についても偶然の事情の影響を受けることがあるから成立する」としてます
オセロはどうなんですかねー
「偶然性」と「技術」の境界線ははっきりいって不明です。
一方で、こんなのもあります。
「一時の娯楽に供するものをかけたにとどまるときはこの限りでない」(185条ただし書)
ここでいう一時の娯楽に供するというのは、
食事とか、旅行とかですかね。じゃあ、麻雀もやりようがあるのでは?と思いたいですが
「金銭は一時の娯楽ではない」(大判大13.2.9)
ですので、賭け麻雀は違法とされてしまうのです。
麻雀もゲームとして楽しむ場合は大丈夫です。