無権代理というのは、
代理する権限がないにもかかわらず、代理して取引を行うことをいいます
超初歩的ですが、代理というのは
取引の行為を実際に行うのは、代理人と相手方で、効果を受けるのが本人です。
代理人によって、本人と相手方が振り回されるという点を意識してください。
代理というのは、代理をお願いする本人に取引の効果を受けさせるための制度ですので、
代理する権限がなければ、当然、本人は取引の効果を受けません。
本人に効果帰属しないといいます。
請求書が送られてくるとか形は様々でしょうが、このようなときの回答として
本人には3つの選択肢があります。
▷取引の追認をする
▷取引の追認は拒絶する
▷何もしない
取引の追認をすれば取引は有効になります
事後的ですが代理自体を認めたことになり契約の時から取引が有効だったものとされます。
このような効力が遡及効です。
拒絶すれば、特に問題ありません。
何もしないとどうなるでしょう
拒絶とみなされます。
無権代理は代理人が勝手にやってることなので、いきなりポストに請求書が送られてきても無視する人が多いと思いますが、拒絶となりますので大丈夫です
取引の相手方は、5つの選択肢があります。
▷本人に催告する
▷契約の取消しをする
▷無権代理人に契約の履行を請求する
▷無権代理人に損害賠償を請求する
▷本人に表見代理を主張して履行請求する
催告しても無視されれば本人が何もしないときと同じで、追認拒絶となります
本人が追認する可能性もあるので、
追認するまでの間は取消しができます。
相手方は、善意無過失であれば、
代理人に責任追及として、履行の請求、損害賠償を請求できます。
さらに、代理権があるような外観があれば、取引は表見代理となるので契約が有効であるというようなことを主張できます。
どういう場合に何ができるのかといったところは、また詳しくしていければと思います
無権代理の取引に相続が絡むと複雑になってくるので、次回みていきましょう。