朝日訴訟とは?「健康で文化的な最低限度の生活」わかりやすく解説【判例】

朝日訴訟(最判昭42.5.24)についてです。

朝日訴訟とは?

朝日訴訟は、原告(朝日茂)が、生活保護の受給を打ち切る「変更決定」を受けたため、その不服申立てを知事に対して行ったという行政訴訟の事案です。

裁判としては、原告が死亡したため、「生活保護の受給権が、相続されるか?」が争点となり、「一身専属の権利であるから、相続はされない」と判断されました。

「保護受給権は、最低限度の生活を維持するため個人に与えられた一身専属権であって、譲渡も相続もできない。

本件訴訟は、原告の死亡により終了し承継する余地はない。」

そして、その傍論の中で、「生存権の法的性質とは何か?」が言及されたため、これが憲法判例上、重要であるとされています。

朝日訴訟の事案

朝日訴訟の事案は以下の通りになっています

事案

・ 月600円の受給を受けていたところ、兄から月1500円の送金を受けるようになった。

・ そのため、生活扶助廃止・医療扶助の保護変更決定がなされ、これに対して、不服申立て

・ 却下裁決

・ 生活扶助基準の金額が、生活水準維持に満たないとして裁決の取消訴訟を提起

・ 原告死亡により訴訟終了

・ 念のため、として判示

行政訴訟の事案なので、「変更決定を行った厚生大臣の判断が裁量を逸脱するか?」という点が本案になります。

生存権の法的性質が明らかになり、これを侵害するような判断であれば違憲ということになります。

判例としては、

「健康で、文化的な最低限度の生活」についての認定は、大臣の裁量に委ねられている。

そのため、憲法、生活保護法の趣旨に反して裁量権の限界を超え又は乱用した場合、司法審査の対象となる。

本件では、厚生大臣の認定に裁量を超える違法はないとしました。

生存権の法的性質とは

判例では、生存権(憲法25条)の具体的権利性は否定しています。

※司法審査の対象となり得るといって、裁判規範性を認めていることからプログラム規定説ではないが、ほぼプログラム規定説

あくまでも生活保護法によって与えられるものである、ということです。

生活保護を受けることが、単なる反射的利益ではなく、法的権利であるとしています。

それでは、生活扶助基準の適否とは?

憲法25条の規定は以下になります。

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第25条【生存権、国の社会的使命】

① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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条文を読んでみると、

「権利を有する」ということから請求ができるのか?

「健康で文化的な最低限度」を下回って入れば請求できるのか?

「健康で文化的な最低限度」とはどの程度をいうのか?

という疑問が浮かび上がってきます。

これに対し

25条1項は、国の責務として宣言したものに過ぎず、具体的権利としては、生活保護法によってはじめて与えられているものである

したがって、保護受給権とは、生活保護法により、厚生大臣が設定した保護基準による保護を受ける権利である。

といいました。


『本条の規定は、全ての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではなく、具体的権利は、憲法の趣旨を実現するために制定された生活保護法によって、初めて与えられる。』
(最大判昭42・5・24民集21・5・1043〈朝日訴訟〉)

そして、何が「健康で文化的な最低限度の生活であるか?」については、厚生大臣の裁量に委ねられているとされ

それが、「不当かどうか」は、政治的責任は問われるとしても、ただちに「違法」であるとはいえないとしました。

もし、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定するなど、裁量の限界を超え又は濫用した場合、違法となるとのことです。

本件では、支給金の二倍を超える家族からの支給があったことが認められました。

そのため、そのような事実関係のもとでは裁量権の限界を超え又は濫用したとは言えないと判断されました

考慮された事実関係

・最高支給金額の月600円の生活扶助を支給していた

・兄から月1500円の送金を受けるようになった

・そのため実質、日用品費のみの負担に限ることとした

確かに、形式的ではありますが、一人認めれば全国全員に認めざるを得なくなるので財政を考えれば妥当というところでしょうか。

というわけで、今回は以上です。お読みいただきありがとうございました。