GPS捜査違憲判決とは?わかりやすく判例解説

平成29年3月15日の比較的新しい判決です(最判平29.3.15

GPS操作は、令状が必要か?

今回の判断では一般論として、令状が必要であるとしました。

※本件で、令状なくGPS操作がされたが、重大な違法が認められず被告人は有罪

「GPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害する強制処分に当たる」

GPS捜査とは、どのような捜査をいうのか?

刑事訴訟法では強制処分に該当する捜査をするためには令状が必要になりますので、GPS捜査が強制処分に当たる捜査になるのかという問題意識です。
もちろん、令状を持ってきてGPS捜査をするのは現実には意味がありません。
捜査としての実効性と、GPSで位置情報がバレるので、プライバシー侵害と衝突することになります。

そして判例では、
「個人のプライバシーを侵害し得るもので、公権力による私的領域への進入を伴う」捜査であると評価しています。

「個人のプライバシーの侵害を可能とする危機をその所持品に密かに装着することによって、
合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法である」

したがって、個人の意思を制圧して憲法の保証する重要な法的利益を侵害するものであるため
強制処分に当たり、令状が無ければ行うことができない捜査となりました。

GPS捜査では、対象車両使用者の行動を継続して網羅的に把握することになります。
被疑事実と関係のないことまで、過剰に把握してしまうことを抑制することができず、令状主義の趣旨を満たすことができないおそれがあるというわけです。

今後、捜査の実効性にも配慮しつつどのような手段を選択するかは立法府に委ねられるため、立法的な解決が求めらます。