最新の判例(令和2年3月19日 千葉地裁判決)で
被告人は約8年ぶりにAと再会し再婚。長女Bとも再会した。ところが、長女Bに対し暴力を振るうなどの虐待に及ぶと
虐待に関するかなーり重たい判例が出てましたんでメモ
なんというか、家制度の名残が強い日本では、家庭内の問題にはなかなか手を出せないってのが現実
それで悲惨な結果になっちゃうんですよね
かなりえぐい暴行の内容はこちら
・B(当時9歳)に対し,その頭部を手で殴るなどの暴行をした
・長時間にわたり廊下や浴室、玄関に立ち続けさせ、あるいは屈伸をすることを無理強いしたり、さらには身体にあざが残るような暴力を振るった
・Bに命じ、浴室で、トイレの便器を用いないでした大便を右手に持たせて被告人のカメラ機能付き携帯電話機の被写体にさせた
・当時10歳のBに対し、その身体を両手首をつかんで引きずり,その身体を両手首をつかんで引っ張り上げた後に、両手首を離して床に打ち付けさせた
・顔面及び胸部を圧迫し又は打撃するなどの暴行を加え、これらによってBに全治約1か月間を要する顔面打撲及び胸骨骨折の傷害を負わせた
・約48時間の間、B(当時10歳)に対し食事を与えなかった
・浴室に立たせ続けたり、肌着のみの状態で暖房のない浴室に放置するなどして十分な睡眠を取らせなかった
・頭部及び身体にボウルに入れた冷水を浴びせかけることを数回にわたり繰り返した
・シャワーでその身体に冷水を浴びせた
・床にうつ伏せに したBの背中に座り,その両足をつかんでその身体を反らせる
・シャワーでその顔面に 冷水を浴びせ続けるなどの暴行を加えた
よって、ショック若しくは致死性不整脈又は溺水により死亡。
こどもは未熟という偏見や先入観
被害者の子Bは、先生に虐待を打ち明けます
それから、児童相談所に一時保護されてからも
自分の言葉で、ときに涙を流しながら話をしてくれたみたいな。
判例では
「当時9歳の児童ながら,
耳を傾けてくれた大人に対し身に起こったことを
ありのまま精一杯伝えようとしていたBの様子をうかがうことができる。」
と、証言などから評価されるほど。
これに対して、被告人弁護人は、「Bが嘘をついている!」と反論するわけです
虚偽の供述をしたBが児童相談所に保護されるなど
大事になったことから,後に引けなくなった疑いがある
といいます。
たしかに、児童相談所に一度引き離すことができたとしても、親は引き取りに来る。
しかも、大人はよそ行きの顔ができるので、ほんとにだまされることもあるだろうし、児童福祉士も応じざるを得ないんでしょうね、たとえ嘘だと分かっていても
本件では結局、信用されたのですが、親と子とどちらを信じるか?となったとき、やはり子供は分が悪いですよね
家族関係が刑事事件としてもっともおおい
親子関係の虐待というのは、悲惨な結果を生じるのにそれを防ぐことがとてもむずかしいんですよね
虐待していると基本的にはこどもはにげられない
深刻な状態になってから児童相談所が動けるけど、親がでてくると途端に無力となる
日本の家制度の弊害、負の遺産でもあるが、家庭への介入がとてもむずかしいくて、立法の不備もあるかと思いますが、なんとかならないものですかね