エホバの証人信徒の原級留置・退学処分事件とは?【わかりやすく判例解説】

エホバの証人信徒 原級留置退学処分(最判平8.3.8)

エホバの証人信徒事件の事案とは

エホバの証人信徒事件は、ある宗教を信仰している学生が、学校の体育の実技をレポートに代えるよう求めたのですが、認められなかったというもの。

・戒律に従い剣道実技を拒否

・そのため、原級留置処分を受けた

・これを2回繰り返して、退学処分を受けた

ようは、2回留年とされて退学となったということです。
この処分の取消し訴訟を提起しています。

これは、政教分離を理由に、校長が、代替措置を採らなかったという点で、政教分離が問題になるという、使い方がすこし難しい事案

エホバの証人事件の政教分離の考え方

まず、前提として、
処分について、「校長の裁量があるため、裁量権の範囲を超える場合に違法」となります。

そして、処分により侵害された「戒律を守る(自由)権利」については、信教の自由の保障です

退学という処分の不利益は極めて大きく、(原級留置処分も退学に直結するので同様)退学すれば、進学できませんし、他にも社会生活する上で様々な困難が想定されるので、結局、「戒律に背くこと」を余儀なくされます。

校長は、代替措置を採らないことを、「政教分離」を理由に持ち出して、特別扱いしないというわけです

確かに、政教分離は国家と宗教の分離を制度として保障し、もって信教の自由を保護するものであります。

しかし、一切のかかわり合いを禁止すると、本件のようにも不利益的な取扱いを生じさせることとなります

そこで、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える場合に許されない行為となると考えます

目的効果基準

相当とされる限度を超える場合とは、具体的にどのような場合かというと

具体的には、行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が、特定の宗教に対する援助、助長、圧迫、干渉となる場合です。

これが目的効果基準とされるもので、この基準に沿って当てはめるので以下3つの観点となります。

代替措置を講じてその成果を成績評価とすることは

・とくに宗教的意義を有しない

・特定の宗教(エホバ)を援助、助長することにはならない

・他の宗教(それ以外の宗教)を圧迫、干渉することにはならない

結局、政教分離に反しない限度で配慮が認められるべきで、代替措置は採るべきである、としました。
※本件では、判例は簡単な認定ですが試験では何か一言入れるべきです

というわけで、代替措置を何ら検討することもなく、処分したことについて、

「考慮すべきことの考慮を尽くさず、事実に対する評価が明らかに合理性を欠き、裁量権の範囲を逸脱した違法なものである」
という結論になります。

使い方がむずかしいですが、まず、裁量というものがあって、裁量の範囲内かどうかという、措置の妥当性について、目的効果基準を使うということになります。

今回は以上になります。ありがとうございました。