八幡製鉄事件とは?わかりやすく判例解説【法人の目的の範囲内】

今回は、八幡製鉄所事件の判例(最大判昭45.6.24)についてです

※一文が長くなりますのでスマートフォンの方は横画面にしていただいた方が読みやすいかもしれません。

法人が政党に政治献金をする権利があるか?

これは、いわゆる「法人の人権享有主体性」という論点

人権が認められることを「人権を享有する」と表現します。

自然人には人権が認められ、組織には人権は認められません。

法人はこの中間に位置すると考えられます。

では、政治献金を寄付する権利能力があるのか?

会社は、定款に定められた目的の範囲内において権利能力を有する。

そして、その目的を遂行するために間接的に必要な行為も、目的の範囲内に含まれるとされました。

「会社も社会の構成単位であり、社会的実在であるから、社会的作用を負担せざるを得ない。

したがって、一見定款の目的と関係無いようにみえても、社会通念上、会社に期待、要請されることはすることができる。」

政党に対する寄付

では、「政党に対する寄付」は、このような期待された行為になるのでしょうか?

政党について

まず、政党については憲法に規定がありません。

もっとも、議会制民主主義では政党がなければ円滑な運用は期待できません。

憲法は政党の存在も当然に認めていると考えられます。

政党は国民の政治的意思をまとめあげている組織と考えます。

ですから、政党の健全な発展に協力することは会社にも期待され、その協力のあらわれ方の一つとして寄付があるのだといいます。

「会社の構成員が、政治的信条をおなじくするものでないとしても、会社による寄付が、社会の一構成単位たる立場にある会社に対し期待、要請されるものである以上、会社にも政治資金の寄付をする能力がある。」

さらに、このような社会的な役割のために期待、要請されるようなことがらは「定款の目的の範囲内に含まれる」とまで言っています。

「会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められる限りにおいて、会社の定款所定の目的の範囲内の行為である。」

法人の政治資金寄付が民法90条に反するか?

価値判断として、禁止されるべきかどうかを検討します。

ここはある程度抑えていれば自由な考え方があるかなというところ

判例は、「納税」をよりどころとしているようです。

「会社が、国民とひとしく国税の負担に任ずるものである以上、納税者たる立場において国や地方公共団体の施策に意見を表明してもこれを禁止する理由はない。」

その上で、政治活動の自由が認められるとしています。

「第3章に規定する人権規定は、性質上可能な限り法人にも適用されるものと解すべきであるから政治的行為をなす自由を有する。」

そのため、政治資金の寄付も政治的行為をなす自由の一環で、自然人と別に扱うべき要請が憲法上あるというわけではない。

したがって、民法90条には違反しないという結論となりました。

ということで以上です。

この論点はわりと簡単にとばしてしまいがちです丁寧に検討しなければわかりにくいかもしれません。

お読みいただきありがとうございました。