・宅建受験生に向けて
「抵当権の処分」について、4種類あるのですが、今回は抵当権の順位の譲渡について宅建過去問の事例を使いながら主に解説します。
■ 抵当権順位の譲渡・放棄とは?
「抵当権順位の譲渡」という意味は、「優先してもらえる権利が増える」ということです。
抵当権に順位がついているということは、抵当権者どうしであり、譲渡の相手は、「後順位抵当権者」ということになります。
優先してもらえる権利は「配当額」と言う形で表れているので、譲渡してもらった人は、「ふたりの配当額分を優先してもらうことができます」。
「抵当権順位の放棄」という意味は、同じ順位でいいということになります。
ふたりの配当額をふたりの債権額でわけあうことになります。
■ 抵当権順位の譲渡を宅建の事例で考えてみる
令和元年の宅建試験で問われていたようです。順位の譲渡だけですので、カンタンです
宅建レベルではない気もしますが、ここ3年で2問ほど出てるので一応、参考にどうぞ。
問題を整理すると、
1位.抵当権者B 2000万
2位.抵当権者C 2400万
3位.抵当権者D 3000万
競売代金 6000万
一般債権者はいません。順位の問題だけです。
しかも譲渡だけなので、わりと話は早いです
答えからいくと、「1」です。
カンタンに図解してみます
BからDへ順位を譲渡すると…
「譲渡」とは、優先弁債権を譲受人に取得させることです。
BからDに一番の順位を譲渡しますが、一番抵当権で得られるのは2000万円分なわけです。
なので、
まず、Dが2000万配当です。
次に、Cが2400万で満足します。
そして、Dが3000万なのですが
すでに2000万の配当を受けており、債権額は3000万ですので、1000万で満足します。
そうすると、優先弁債権をもつ抵当権者全員の配当が終わりましたので、
やっと一般債権者にまわってきます。
残っているのが、600万ですので、
Bが600万配当です。
したがって、こたえは、1番になります。