【宅建の権利関係が難しい人へ】捨てるべきではない3つの理由を出題傾向から優先順位まで解説【運ではない】

宅建の初学者は、そもそも法律自体が初心者であり、権利関係は難しいです。

なかなか権利関係ができず諦めて運だよりになってしまう人が多いかもしれません。

ところが、試験にはその攻略法が必ずあるものです。

※一文が長くなります。スマートフォンの方は横画面にしていただくと読みやすいかもしれません。

対象読者

▣ 権利関係が全然伸びない、ほとんど間違えてしまう

▣ 勉強を始めたばかりだけど時間がないから出題傾向を知りたい

▣ 効率よく合格したいから頻出問題と捨て問が知りたい

こういった人に向けて答えます。

⇒ 【初心者向け】独学で宅建をマスター勉強方法のまとめはこちら

本記事の内容

・権利関係は捨てるべきではない3つの理由

・権利関係を捨てる前に出題傾向を読む

・出題履歴はあっても捨てるべき問題

・権利関係は捨てるべきではない理由とは

権利関係が捨てるべきではない理由とは以下の通り。

頻出問題から出題傾向が十分読める

ほぼ確実にでるところを抑えて確実な知識となる

知らないところは切れるから時間に余裕が生まれる

宅建は頻出問題が決まっているので、出題傾向は十分読めます。それだけ、出題者の意図がはっきり出やすいです。

では、なぜ難しいかというと、

・ダミー問題が多いこと

・基本的な簡単な問題をひねること

これにより難しくしています。ほかの法律試験に比べて、範囲が狭く不動産実務に関わりのある場面い限定されるから難しくするわけです。

逆に言えば、わりきって頻出の基本的な問題を100%に近づければ、分からないものは潔く切ることができ、確実な知識として点数も安定するし、勉強時間も試験場での時間も短くできます。

・権利関係を捨てる前に出題傾向を読む

まずは、出題傾向を読みますと、傾向は決まっています。

出題傾向

① 意思表示

② 物権変動

③ 代理

④ 抵当権

⑤ 不動産登記法

⑥ 区分所有法

⑦ 賃貸借

⑧ 借地法

⑨ 借家法

これだけで必要かつ十分です。といってもけっこうありますが。ここから、7問とることを目指しましょう。

驚くべきことに、これらの分野は、直近5年(2014~2019年)で、ほぼすべてが毎年ひねりなく出ています

2015年と2019年で「抵当権の譲渡」が出ています。テキストに載ってませんが、実務でも重要なので、出題者としても重視していると思います。

なぜこれが重要かというと、お気づきかもしれませんが、実際の不動産取引の場面を想定しているからです。

もちろん、実務で試験の知識は使いませんが、不動産取引のプロを認定するのが「宅建試験」なので、かならずと言っていいほどでます。

権利関係を勉強するときのコツとは

権利関係を勉強するときのコツは「メリハリ」です。

権利関係では、もともとの範囲がひろいので、勉強しようと思うと膨大な時間と量がかかりハッキリ言ってムリです。

では、どうすればいいかというと、

▣ 各年の過去問の答えから分野の中で複数出題された知識を知る

▣ 答えを読んですぐ問題をみて「どんな出題のされ方か?」を知る

この二つです。

過去問の答えをみて、同じ条文が書いてある場合、同じ知識が問われています。

まず、過去問を読んで、どんな知識が出るか?を参考に頻出知識を知って下さい

次に、過去問のこたえと問題を照らし合わせて、「頻出知識がどんなかたちで問題になっているか?」に注目してみてください。

どんな問題がでるかわかりませんが、かならずでるところがあり確実な知識にしておくためにすべてのリソースをぶち込むのです。

・出題履歴はあっても捨てるべき問題

余裕がある方はやってもいいですが、絞るなら捨てるべき問題はこちらです。

基本的には手を出さない方が無難です。テキストに載っていない問題も平気ででます。

模試などをやるにしても、権利関係が何点とれたかより、毎年出る分野が解けるかどうかを気にしてください。

捨て問

時効

解除

債務不履行

担保責任

不法行為

共有

保証

連帯債務

相続

この分野がなぜ捨てるべきか説明します。大きくはこんなかんじです。

改正により、旧法と比べる時間がかかる

どんな問題になるか難易度が読めない。

そもそも、満点を取らせないダミー問題

・時効

改正によりひろく変わりました。

すなわち、旧法と比べなければならないのが時間がかかるし、どんな問題か読めないからです。

また、出題者も蓄積がないので難易度設定がむずかしく、想定以上に難しい問題になるおそれもあります。

そして、結局、メインとなるのはだれが所有権を時効取得するか?という物権変動の論点だから問題ないわけです。

・解除

この論点は、結局「第三者との関係」なので、意思表示、物権変動を中心に学ぶのが効果的で実践的で、かつ十分だから

・債務不履行・担保責任・連帯債務

出題頻度が少ないし大きな改正がありました。以前よりカンタンになったのですが、それでも債権総論は民法でもむずかしい分野だから旧法とくらべるコスパを考えると後回しです。

・不法行為、共有、保証

本来、不法行為はそれだけで一冊の教科書ができるくらい厚い内容です。コスパを考えるとやらなくていいです。

共有・保証も出題があまりなくむずかしいところです。そもそも学説が定まっていなかったりするところです。

というわけで、お読みいただきありがとうございました。

※民法が改正されてから時間が経ちました。しかし、なお、捨てる分野はさほど変わらないかなという印象です。

宅建業法と法令制限をがんばって覚えて権利関係はコスパよくやって快適な宅建ライフをお送りください。