今回は、私人の私生活上のことがらが、公共の利害に当たるのかということが争われた事例(最判昭56.4.16)です。
宗教法人の会長でしたが、他にも社長とか芸能人とか射程に含まれることは十分考えられます。
月刊ペン事件の事例とは
本件では、刑法の構成要件該当性が争点でした。
ただ、構成要件該当性といっても、230条の2は、名誉毀損罪を罰しないとする特例を定めたものです。これに当たれば、違法性が阻却されます
本件では、名誉毀損罪が成立し、有罪としているのですが、
「私人の行為が公共の利害に当たるか?」を一般論として示すために、職権で判断しています。
真実性の証明
230条の2の、真実性の証明の特例は3要件あります。
以下の3つがなされれば、名誉を毀損するような表現も処罰されません。
2.目的の公益性
3.真実性の証明
今回、問題になっているのは、「1.事実の公共性」です。
記事の内容が私人のプライベートなことであるが、その人の影響力が大きいために公共の利害に当たるか?という問題意識になります。
そして、実際の記事の内容における「表現の方法」や「事実の調査」については、
「2.公益目的の有無」を認定する際に考慮すべき事実であるとされています。
したがって、公益目的の有無の要件として考慮されます。
私人の私生活の事柄が、公共の利害(230条の2第1項)に当たるか?
雑誌の月間ペンが、宗教法人の会長の女性関係に関する記事を掲載しました。
そこで、名誉を毀損したとして編集局長が起訴されましたが、まず
「私人の私生活上のことでも公共の利害に関する事項に当たる」
と考えられます。
そして、これに当たるか否かは、指摘された事実の内容性質に照らして客観的に判断する、と言います。
具体的には、
・対象者の社会的活動の性質
・社会に及ぼす影響力の大きさ
・それに対する批判や評価かどうか
こういった点を評価していきます。
月刊ペン事件の事例判断
月刊ペン事件は、事例判断でした。
そのため、どのような事実が考慮され判断を導き出したのかを確認しなければなりません。
事例判断として考慮された事実は以下
・会長の女性関係が乱脈であるとの事実を指摘
・会長に関係のある女性が国会に送り込まれたとの事実を指摘
・当該宗教の絶対的指導者
・公私問わず信徒に影響
・政治的活動を通じて一般社会にも影響
・女性も元国会議員
こうした事実関係を前提に検討して、単なる私的な出来事とは捉えられないため、公共の利害に当たるとされました。
いまは、情報発信媒体の変化や、一個人の影響力が大きく変化しています。
どの範囲で公共の利害と認定するべきかは広い射程があると思います。
というわけで、以上になります。ありがとうございました。