塩見訴訟は、外国人の社会保障について最高裁がはじめて判断した判例(平成元年3.2)で原告の苗字がついています。
堀木訴訟などで、判例の立場がうっすらみえてはいましたが、正面から判断したのはこの判例になります
※スマートフォンの方は横画面にしていただくと読みやすいかもしれません。
塩見訴訟の事案とは
1959年の国民皆保険(国民年金法の前身)では障害福祉年金を支給されるとしていましたが、
要件として、障害認定の日に、日本国民であることが必要でした。
その後、日本国籍を取得したため、障害福祉年金の請求をしたが、棄却され
そこで、処分の取消しを求めて提訴したものです。
※原告は両親が朝鮮戸籍であるが、大阪で生まれ、戦前は日本国籍で
戦後、条約により大韓民国国籍となり、その後、日本国籍男性と結婚し帰化して日本国籍となりました。
ところが、法施行時点で日本国籍でなかったことから、障害福祉年金を認めません。
ちょうど、法が制定されたときに、戦争、条約により、国籍が変わった「はざま」であったからです。
憲法25条生存権の法的性質
「食菅法事件」、「堀木訴訟」を引用し、生存権の具体化は、立法府の広範な裁量に属するとしました。
したがって、障害福祉年金も、救済措置の一環であり、支給対象者の決定は裁量権に属します。
そのため、立法府の広い裁量にゆだねられ、著しく合理性を欠き、裁量の範囲を逸脱・濫用しない限り、裁判所の審査に適しない。」
障害福祉年金の支給対象者から外国人を除外することは25条に反しないのか?
社会保障政策において、在留外国人をどう扱うかは、政治的判断で、日本国民を優先することも、裁量の範囲内です。
また、障害認定日を基準とすることも合理性を欠くとは言えず、裁量の範囲内であり、
さらに、後に、帰化した者に特別な救済措置を講じるかどうかも立法府の判断となり、裁量の範囲内であるとされました。
したがって、25条に違反しません。
受給資格の定めは、14条1項に反しないか?
なお、同時に、障害福祉年金の受給資格の要件が、差別的取扱いとなるため、平等原則に反しないかも問題となります。
しかし、これも立法府の裁量の範囲内にあるため、取扱いの区別が合理性を欠くとは言えず、14条1項に反しないとされました。
ただし、この辺りについては、批判はけっこう強めです。
塩見訴訟の判断に対する批判
実際には、自国民を優先した結果、実際に日本国民と定住外国人で差別的な取扱いが発生しています。
生存権は、社会権という重要な権利なので、もし権利の保障について、日本国民と定住外国人が同等であると考えるならば、
14条の平等原則違反と25条の立法裁量とは分けて考えなければなりません。
定住外国人も、日本国民と同様、同じ法令、法的手続き、社会的な負担を負って同じ社会の構成員として生きています。
そうすると、生存権、社会権は、形式的に国籍のみを要件として、その人の国籍の国家によって保障されるべき性質の権利であると考えるのは妥当ではないと言われるのです。(芦部信喜、宮沢俊義など)
本件では、原告は大阪で生まれですし、戦前は日本国籍でした。
自己の意思と関係無い戦争や条約により大韓民国国籍となったし
その後、帰化していてちょうど、はざまのときに法が制定されたるなどの事情もあります。
このような場合、本当に日本国民でないとして扱うのはたしかに気の毒です。
もちろん、「行政」という側面を考えると、財源という制限はありますが、
今回の事例のように具体的な事実を拾ってみると関係ないことです。
というわけで、以上になります。ありがとうございました。