被疑者が弁護人と面会して、相談できることを「接見交通権」といいますが、この権利が捜査機関によって侵害されるようなケースがあります。
こうした場面が、人質司法と言われる一つの理由になっています。
接見交通権は憲法34条前段で保障されていて、
また、刑訴法39条1項でも定められています。
被疑者が、拘束の原因となっている嫌疑を晴らしたり、人身の自由を回復するための手段を講じたり、自己の 自由と権利を守るため弁護人から援助を受けられるようにすることを目的とした規定であるからとされます。
被疑者と弁護人等との接見交通権を規定しているのはこのような憲法の保障に由来するもので被疑者が弁護人等と相談し、その助言を受けるなど弁護人等から援助を受ける機会を確保するために定められているのです。
しかし、刑事訴訟法39条3項で、捜査のために必要がある場合は検察・警察が日時、時間、場所を指定したり、接見を制限することが規定されています。
被疑者として捕まった場合、一刻も早く弁護人と面会することが被疑者の利益のはずですから、こうした捜査主導が行き過ぎると被疑者の人権は十分守られなくなるのです。
そこで、接見交通権について争われた判例があります
接見交通権の判例(平成11年3月24日)
平成11年3月24日の判例で、
被疑者との接見を求めた弁護人が、検察から接見を妨害され、刑訴法39条3項の規定は、憲法違反ではないかと争いました。
接見交通権が憲法の保障に由来するものであることを認めています
とされています。
しかし、接見交通権を強い権利としてはいないのです。
これはちょっと理由がすっきりしませんが、、捜査権についても国家の権能であるから接見交通権との優劣があるわけではないということですね
そして、
憲法が身体を拘束して取り調べることを否定していないとのことですが、それは言い過ぎな気もしますが、、
判例としては、接見交通権の制限については
弁護人から援助を受ける機会を保障するという趣旨が実質的に損なわれない限りにおいて、接見交通権を制限する規定があっても良いということになります
ここまでは、接見交通権をそもそも制限できるのかというお話でした
捜査機関による制限が認められるか
次に、実際の規定、39条3項ですが、3項本文では、以下2つの理由から捜査機関が制限することを認めています
・刑訴法において身体の拘束を受けている被疑者を取り調べることが認められていること
・最大でも23日間(内乱罪等に当たる事件については28日間)という厳格な時間的制約があること
しかし、残念ながら、この二つも人質司法の問題点です。
この厳格な時間的制約ですが、他国に比べて圧倒的に長いんですよね
(※だいたいどの国も2日、3日です。長くても4日、5日とか)
それから、取調べを受ける義務があるかについても、供述を事実上強制することになるので黙秘権との関係で問題があるのです。
すなわち、接見交通権を制限しても良い理由を挙げていますが、実は理由自体にも問題があるのです。
3項ただし書では、捜査機関の接見日時等の指定はあくまでも必例外的措置であって、被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限することは許されない旨を明らかにしており歯止めをかけているから問題ない、ということになります
結論として、刑訴39条3項の規定は、憲法に反しないよという判例です
つまり、接見を制限する規定があっても、
捜査機関が接見日時等を指定するのは、あくまで必要やむを得ない例外的措置だから
被疑者が、防御の準備をする権利を不当に制限することは許されないと考えていて
この規定はそのためにあるので問題ない、と裁判官は言っています
たしかに、法令についての判断ですので、理屈の上ではそうなるのですが、
39条3項の理由も含めて、
取調べが認められていること
時間的制限があること
接見交通権が制限されていること
このあたりが人質司法と言われる所以です。
この辺りが全て組み合わさって現在の司法制度が出来上がっている事がわかると思います。
実際の現場を考えるとかなり被疑者としては厳しい状況に追い込まれますね。実際の現場で動くのは警察ですので、人質司法と言われるのもよくわかるかもです。