今回は、君が代起立斉唱事件についてです。似たような判例がありややこしいところですので解説していきます。19条21条あたりは複雑で難しく試験でも頻出で大変ですががんばりましょう。
君が代起立斉唱事件とピアノ伴奏命令拒否事件の違いとは
本件は、「君が代ピアノ伴奏拒否事件」(最判平19.2.27)と命題は同じです。
しかし、間接的制約ありとした点が、なしとした「君が代ピアノ伴奏拒否事件」とちがいます。
慣例上の儀礼的所作であるのに対し、音楽専科の教諭にとって通常想定され期待される行為であるから間接的制約に当たらないということです。
『市立小学校の音楽専科の教諭に対して入学式の国歌斉唱の際にピアノ伴奏を求めることを内容とする校長の職務命令は直ちに同人の歴史観ないし世界観を否定するものでも、特定の思想を持つことを強制したり禁止したりするものでもなく、その目的及び内容において不合理とはいえないから、思想及び良心の自由に反するとはいえない。』
(最判平19・2・27)
君が代起立斉唱事件の事案とは?
公立高校の教諭が、卒業式で国歌斉唱の際、起立斉唱を拒否しました。
これを理由に非常勤講師の採用選考で不合格とされたので、職務命令の違法を主張して国賠請求をします。
卒業式など起立斉唱をしますがこれは校長先生の「職務命令」です。
これに対し、起立斉唱は国歌の軍国主義の名残ですので、思想に反する行為を強いられているということになります
原告の教諭は、国歌が、日本の戦争に一定の役割をはたしたと評価していてその歴史観があります
そのため、国歌を生徒に歌わせることは教師としての良心に反するという思想があります。
ここに、思想良心の自由があり
校長が、起立斉唱を求め、これに反した行為をした場合、採用選考で不利に扱われるという結果をもたらすということは、思想良心を制約するということになるのです。
これを素直に従えば、憲法に反するかの審査基準はどうすべきかという話になりそうです。
ただ、ほんとうにそうでしょうか?
ここに疑問を持たないひとが多いと思います
じつは、この判例はあまり注目されませんが審査基準をたてて判断していません
そもそも、思想良心の自由の保障の範囲内なのでしょうか、あるいは、制約があるといえるのでしょうか。
この段階で足切りされています
君が代起立斉唱事件における制約とは
君が代起立斉唱事件における制約とはあるといえないのではないかという展開がされています。
たしかに保護範囲も検討していますが、3基準の「保障・制約・正当化」の流れでいえば、制約のところで切られている判例です。
処分の違憲なので法令違憲を前提とする審査基準が無いのは頷けます
法令審査を念頭に審査基準というものがあり
役割分担のはずが画一的な基準として使われるようになってしまったのに
さらにそれが固定化されてしまったため、三段階審査へと移っていきました。
三段階審査で審査基準をたてているのは実は誤りで両者を、ごっちゃにしてしまっているのでしょう
(それが許されているという現状でもあるが)
君が代起立斉唱事件の判断基準とは何か
君が代起立斉唱事件の判断基準基準となるべきものは「比例原則」です
。
内面的思想と外形的行為を分けてアプローチするのか、両者を19条の保護範囲に含めるのかはハッキリはしません。
まだ価値判断の分かれるところだからこそ、だからこそ試験に問われるのですが、いずれにしろ分けて考えることを提示しました
構造として似ているのは、表現内容中立規制があります
・ 職務命令は思想を制約するものではない
・ 外部的行為を求める間接的な制約がある
ということです
こうなると、何のための行為なのか、どのような行為をするのかによって、本当に踏み絵になるのか変わってきます
なので、個別の事情を考えざるを得ないので、基準を立てることはできません
そういうわけで、職務命令の目的及び内容並びに制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量し、
制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか判断すると言っているのです。
同命令には個人の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求める限りで同人の思想及び良心の自由を間接的に制約する面はあるものの、職務命令の目的及び内容並びに制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量すれば、制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められ、本条に反しない。』
(最判平23・5・30)
君が代ピアノ伴奏命令拒否事件とは
君が代ピアノ伴奏命令拒否事件(最判平19.2.27)についてすこし補足します。
君が代のピアノ伴奏をしなかったこと(命令違反)に対する、戒告処分は違憲か?
という点が争われました。
ここで、ピアノ伴奏を求める職務命令は、君が代に対する歴史観を否定するものではなく
音楽教諭は、君が代の伴奏を通常期待されるため、君が代やその歴史を肯定的に評価するといったような特定の思想を外部に表明する行為であるとはいえませんので、職務命令は思想を強制するものではないとして合憲としました。
君が代ピアノ伴奏命令拒否事件での反対意見とは?
なお、君が代ピアノ伴奏命令拒否事件での藤田裁判官の反対意見があります。
こちらはよく問われるもので重要とされているためすこし補足します。
判例では、君が代に対する否定的な評価を論点に据えて判断しています。
この辺りを取り上げて、藤田裁判官は反対意見を主張します。
原告の音楽教諭が、ピアノ伴奏に応じなかったという点については、
君が代に対する否定的な評価ではなく(それもあるかもしれないが)むしろ、「意思に反しても一律に行動するように強制すること」に対する否定的な評価ではないか?と考えられる。
もしそうだとすると、重要な側面であると指摘します。
一方、校長の命令によって達成される「公共の利益」の具体的な内容とは何か?というのが明らかになっていません。
思想表現の19条21条は複雑で難しいので試験でも頻出で大変ですががんばりましょう。ということで、今回は以上です。
お読みいただきありがとうございました。