□受信設備設置者に負担させることが許されるか?
内容が法定されていない契約を強制されることが許されるか?ですが、これは
「放送法64❶により契約は成立して、受信料支払義務が発生する。」と、契約が強制されているような実態があるため、この部分が争点です
判例では、
世の中全体に満遍なくサービスが行き届くためには技術的なことを考慮しなければなりません。
立法の裁量が働く場面となるので立法府の裁量の範囲内にあるかどうかが検討されることになります。
そして、
「二本立て体制で、自律的な運営のために受信設備設置者に受信料を負担させるというNHKの仕組みは、知る権利を実質的に充足するために採用された合理的なものである。
環境変化などによって合理性が失われたという事情もうかがわれないため、立法裁量の範囲内にある。
したがって、適正公平な徴収のため必要な契約を強制している定めであり、憲法13・21・29に反しない。」
※制度を離れては視聴する自由が保障されているとは解されない。
□放送法64条1項の規定は訓示規定か?
ご存知のとおり、放送法では、NHKをみることができるテレビを設置したら、受信契約をしなければならないとされています。
この点、
「受信料の支払義務を受信契約締結によって発生させることとした。
電波放送は、いかなる制度を構築するのが適切であるかは、放送法の目的を実現するにふさわしいものを国会において検討して定めることとなり、立法裁量がある」
と、まず裁量が認められます。
事実認定の判断としては
受信料の支払義務を受信契約により発生させることは相当な方法としています。
適正・公平な受信料徴収のために必要な内容を強制することを定めており憲法に違反しないとの結論。
□事案
原告がNHKで、受信料を支払うように裁判を起こしました。
主位的請求❶受信契約に基づく受信料21万5640円支払請求
予備的❶履行遅滞による債務不履行に基づく損害賠償請求
予備的❷受信契約の承諾義務を理由として意思表示及び受信料の支払請求
予備的❸受信契約を不締結による不当利得請求
これに対して、被告は、放送法64条1項は契約締結を強制することから以下を主張
・13条による契約の自由
・21条による知る自由
・29条による財産権を侵害すると主張
第一審、予備的請求❷を認容
原審
これに対して、放送を視聴する自由を侵害し違憲であると被告が上告し
最高裁で、上告棄却されました。
なお、反対意見を出した裁判官は、「木内道祥」裁判官です。