国籍法違憲判決は、婚外子に対し、国籍法の要件が過剰に要求され、平等違反ではないかとされた判例です。最判平20.6.4
かなり長くて、複雑な判断なので、概要をざっと抑えておく程度で良いかと思います。
国籍法違憲判決の事案について
本件の事案とは、
父が日本人
母がフィリピン人
出生の際、婚姻関係になかった
父から認知され、法務大臣に国籍取得を届出したが、国籍取得の要件を満たしていないとされた。
理由は、出生の際、婚姻関係に無いためであった。
ここでの問題意識は、婚姻準正という要件が必要となるのだが、この要件を課すことが不平等な差別的な取扱いになるのではないか?というものです。
判決では、差別的な取扱いになり、準正要件のみを無効として日本国籍を認めました。
準正要件があるかないかだけで、全か無かのカタチで区別していることが問題なのです。
※準正とは、非嫡出子に嫡出子の身分を取得させること
国籍法の要件は、14条に反するか?
判旨をみていきますと、
国籍法3条1項では、父母の婚姻が要求されており
合理的関連性の範囲を超えた不合理な差別であり14条に反し、違憲である。」
とされています。
国籍法が違憲として、国籍取得できるか?
続いて、違憲の判断が出たので、その効果はどうなるかです。
ただ、国籍法3条1項は全体として無効とはしない、
国籍法の過剰な要件となってて、区別を生じさせている部分のみを除いて、合理的に解釈したものであるとしています。
合理的関連性の基準の判断
合理的関連性の基準の判断では、このように言って解釈しています。
「認知、準正を国籍取得要件としたことは、家族生活の結びつきの目的から、制定時は、合理性があった」
ところが、以下のような点を考えると、もはや合理性は認めがたい
・社会状況の変化
・国内、国際的な環境の変化
したがって、
というわけです。
こちらは、わりと結論ありきの判断なので、具体的な状況の変化についてはふわっとしている感じがします。
もう少し、どのような事実が考慮されるのかはっきりしているとよかったなと思います。
というわけで以上です、ありがとうございました。