成田新法事件とは?わかりやすく判例解説

今回は、成田新法事件(最大判平4年7月1日)についてです。

こちらの事件は、31条がメインテーマとされていますがいくつかの条文が論点となっており重要な判例です。

21条、31条、35条などです。

成田新法事件における21条の論点

成田新法事件における21条の論点とは、集会の自由に対する制限です。武力集団があつまることに対して禁止規定による制限が憲法上争点となります

第21条【集会・結社・表現の自由、通信の秘密】

➀ 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

➁ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

成田新法事件の判断基準とは

成田新法事件の判断基準とは、端的にいえば下記のような流れで考えとなります。

「保護される利益」と「制限される利益」を比べている。

そして、「必要かつ合理的な制限」であるかどうかを判断。

すなわち、結局のところ、「必要かつ合理的な制限であるかどうか」が判断基準であり、必要かつ合理的かどうかは保護される利益、制限される利益という互いの利益を判断要素とするはかりであるということ。

規範としては、下記のようになります。

成田新法事件の判例

『新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条1項1号に基づく工作物使用禁止命令により保護される利益は、新空港等の設置・管理、航空機の航行、乗客等の生命・身体の安全の確保であり、しかもこれらの安全の確保は、高度かつ緊急の必要性があるのに対して、制限される利益は、多数の暴力主義的破壊活動者が当該工作物を集合の用に供する利益にすぎないから、禁止は、集会の自由に対する必要かつ合理的な制限である
 また、同号は、過度に広範な規制を行うものでも、その規定する要件が不明確なものでもない。』
(最大判平4・7・1民集46・5・437)

※現在の成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法

成田新法事件の31条の論点

成田新法事件といえば、憲法31条の問題としてよく知られているはず。

これは適正手続の規定です。適正手続は、そもそもが理念の話で個別事案の事情とは関係なく法律が乱立濫用されないようにあるものです。

事案からみれば結果として正しいおこないをしたとしても適正な手続を踏んでいないといけないので正義が罰せられるなどが起こり得ます。

通常一般の人は事案から法律への思考経路を辿るので、ここが法律学習者や専門家と大衆との乖離が生まれやすいところです。

第31条【法定の手続の保障】
 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

成田新法基準とは?

行政処分の相手方に事前告知し、弁解させるなど、防御の機会を与えるかどうかの基準です。

31条の保障は、文面を読むと刑事手続きについて定めたものですが、刑事手続であるということだけを理由に、行政手続が、31条の保障の範囲外となるのは相当ではなく
31条が行政手続に当てはまらないことにはならないということです。

もっとも、刑事手続と行政手続では性質上差異が存在するはずなのでそれは認められます。

行政目的も大量事案の迅速な処理など刑事手続にはないものも含め多種多様なものがあるから、原則は31条の保障があるものの以下のように総合的衡量して判断すべきという限定をかけました。

これが、行政処分の相手方に事前告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性を総合衡量して決定されるべきである。

したがって、常に、防御の機会を与えるものではないとしました。

下記が判例となります。ここでの問題提起としては、行政処分の相手方に防御の機会を与えるべきか?です。

成田新法事件の判例

『行政手続についても、行政手続が刑事手続でないとの理由のみで、その全てが本31条の保障のらち外にあるわけではない。
しかし、行政手続は、刑事手続とは性質を異にすること、また、行政目的に応じて多種多様であることから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性などを総合較量して決定されるべきであり、常にそのような機会を与えることを必要とするものではない。』
(最大判平4・7・1民集46・5・437)

成田新法事件における行政手続法13条の論点

憲法31条から行政手続法13条の不利益処分について展開していきます。

憲法31条の定める法定手続の保障が行政手続に及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性総合較量して決定されるべきものであり、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではない
(最大判平4・7・1民集46・5・437)

成田新法事件における園部裁判官の意見

またこの点に関して、成田新法事件における園部裁判官、可部裁判官の意見があります。

園部裁判官は意見の中で、不利益処分(名宛人を特定して、これに義務を課し又はその権利利益を制限する処分)については、法律上、原則として弁明、聴聞等何らかの適正な事前手続の規定をおくことが必要であるが、本件はその一般原則に著しく反するとまでは認められない。と述べました。

また、可部裁判官も意見の中で、
私人の所有権に対する重大な制限が一切の事前手続を経ずに行政処分によって課されることが憲法31条違反の評価を免れ得るのは限られた例外の場合であるが、本件はそれに当たると述べています。

成田新法事件では、過激な武力集団であったため例外的な事案であるということができます。

成田新法事件の35条の論点

35条は令状主義の根拠規定となっており人権擁護の規定です。

第35条【住居の不可侵】
➀ 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

➁ 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

『新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条3項に基づく立入り等は、裁判官の発する令状を要しないが、
同条1項に基づく使用禁止命令が既に発せられている工作物についてその使用禁止命令の履行を確保するために必要な限度においてのみ認められるものであり、
その立入りの必要性が高いこと、刑事責任追及のための資料収集に直接結びつくものではないこと、強制の程度、態様が直接的物理的なものでないこと、などを総合判断すれば、35条の法意に反するものではない。(違憲ではない)』
(最大判平4・7・1民集46・5・437)

ということで今回は以上となります。お読みいただきありがとうございました。