エリカ様が逮捕されたので、ショッキングだったので記事にします
すっかり、覚せい剤だと勘違いしてたらMDMA(合成麻薬)だったらしい
だが、気にせず覚せい剤ですすめていこう(笑)
覚せい剤というのは覚せい剤取締法なるものがあるのですが
よく耳にするのは覚せい剤所持罪と覚せい剤自己使用罪
ピエール滝とか
これに違反するともちろん犯罪で逮捕され裁判にかけられ、有罪判決が下ると刑務所に入れらると、この一連の過程があるのですが、
この逮捕されるところから刑罰が下るところまで、すべて国家権力がはたらくので、
警察官や検察官がどういう時にどんなことができるのか、嫌疑をかけられた人には何ができるのかという様々な手続きについて定めた「刑事訴訟法」があります。
刑事訴訟法では、検察官しか世の中の人間を起訴して裁判にかけることができないことを定めていて、さらに、この時、犯罪事実を明らかにしなければなりません。
そうすると、沢尻エリカの自宅から覚せい剤が見つかったとしても、覚せい剤を使ったことまでは明らかではなく起訴することができない
そこで、沢尻エリカの尿を採取して、覚せい剤成分が検出されるかをチェックすると
これで、覚せい剤成分が検出されれば、裁判所としては本当に本人が自分で使ったのかとか、どういう経緯で使ったのかといった事実から刑罰まで判断することができる
裁判所で判断するのは、検察官が提出した起訴状に記載された犯罪事実です
この犯罪事実は、いつどこでどのように何をしたと、明らかにして「特定」しなければならない。
そうすると、沢尻エリカは覚せい剤をいつどこでどのように体内に摂取したのか。
もし、複数回体内に摂取していたとしたら、沢尻エリカの尿から検出された覚せい剤はどの時の覚せい剤なのか。
そもそも、注射器で摂取したのか、嗅いで?吸って?摂取したのか
しかし、検出された覚せい剤がいつ服用されたのかを特定することはまず不可能
そこで、ある程度幅のある日時の記載をするのですが、
その期間の中で、複数回の摂取行為のうちどれのことを言っているのかということが求められます。
全部、覚せい剤の摂取行為なんですけど、どれについて起訴するのかを明らかにしなくてはならない
そこで、尿の検出時に一番近い行為(最終使用行為)と検察官は釈明します
こうして「特定」をめぐる戦いは終わるので
エリカ様を守るためには、自己の意思に基づかない摂取であったことを主張することになります。
寝てる間にとか、飲み物に入れられてとか
もっとも、尿検査の結果、反応が出なければ自己使用罪にはなりませんが。
また、薬物をめぐる法律はおもしろくて、
法律の穴があります。
麻薬取締法と覚せい剤取締法があります。
どっちも所持罪があるんですが、罪は同じだと思いますか
じつは、覚せい剤の方が罪は重いです
でも、輸入した場合は、覚せい剤輸入罪と麻薬輸入罪の法定刑は同じです。
さらに、関税法の規定によると、
覚せい剤輸入と麻薬輸入では、麻薬の方が重い罪が定められています。
(参考判例は、昭和61年6月9日、昭和54年3月27日の最高裁決定)
なかなかおもしろいですね
故意がなければ、犯罪は成立しないので、
覚せい剤を所持していたのに、これが「覚せい剤なんて知らなったんだ」と言い訳をした事案です。
ちなみに、合成麻薬ができるようになったのも麻薬だと思わなかったという言い訳のためなんですかね
化学的に別のモノになると、さっきの「特定」の話になってくるわけで
でも、結論としては軽い罪の麻薬所持罪の故意犯が成立します。
認識と実際の行為が実質的に重なり合っているからです
薬物乱用の際はご注意を