微力ながら理解の助けになればと思い、判例の解説を要点を絞って行います。
非嫡出子の相続分が嫡出子の2分の1である民法の規定は14条1項に違反するか?
問題の所在は、民法の規定では、非嫡出子と嫡出子の法定相続分が異なることでした。
このような取扱いの差別が生じる規定は、平等原則を定める憲法14条1項に反しないかが争点です。
結論から言うと、判例では、
「法律婚が定着しているとしても、子が自ら選択修正できないことを理由に不利益を及ぼすことは許されず、個人として尊重し権利を保障すべきである。
したがって、14条1項に反し違憲である」
したがって、14条1項に反し違憲である」
「相続制度のどのように定めるかは立法府の裁量に委ねられるが、区別が、裁量を考慮しても合理的な根拠が認められない場合は14条1項に反する」
裁量の範囲内なら区別を生じる規定も認められるけれども、合理的な根拠がなければいけないということ。
平成7年決定では、
「時代と共に変遷する事柄を慎重に吟味しなければならない」
と指摘していました。そこで指摘されたこともかんがみながら評価してます。
・婚姻や家族の実態、国民意識の変化
・区別規定が無い諸外国の状況
・国際人権に関する諸委員会の勧告
こうした観点のほか、ほかの相続の判例でも繰り返し、補足意見や反対意見が出されている状況でしたので、
「家族という共同体の中での個人の尊重が明確に認識されてきた」と評価してます
中でも、法律婚を尊重する意識が広く浸透していることは、規定の合理性にはただちに結びつかないと評価していることは大きいと思います。
判例の拘束力が及ぶ範囲
平成7年決定は合憲としていたため、これを覆したように見えます。
しかし、平成13年当時において違反していたと判断するものであり、それより前の相続についての規定の合憲性を認めたものではないとしています
さらに、13年以降の紛争ですでに解決済みの法律関係に影響を与えるものではないといっていますので、事実上の拘束力にとどまるようです。
こうして、法律関係の安定性を失うことなく、判例を変更しつつ事案を処理することができました。