今回は、有名な徳島公安条例事件判例(最判昭50.9.10)です。
道路交通法と条例に違反して起訴されたという刑事訴訟です。
この判例では、2つのポイントがあります。
条例の法律に適合しているか?
条例の文言は明確といえるか?
2つ目の文言が明確かという論点は、憲法の適正手続の問題でもあり、刑法の明確性の原則の問題でもあります。
徳島公安条例事件の法律適合性とは
道路交通法の委任に基づく施行規則では、交通秩序を乱す行為をしないよう定めていて
市の条例では、交通秩序を遵守しない集団示威行進の扇動者を処罰すると定めていました。
そして、このように法令と条例の競合する場合、
条例が適用される行為が何か不明確で、憲法31条に反する、として問題になりました。
判例いわく
本件では、条例と道交法で重複する場合でも、矛盾するところがなく、
その規制が独自の目的と意義を有し、合理性をみとめることができると評価されました。
徳島公安条例事件条例における明確性の基準とは
条例の文言「交通秩序を維持する」の明確性について、本件では基準を立てました。その徳島公安条例の基準とはなんでしょうか?
まず構成要件は、国民に対して、刑罰を科せられる行為を予め告知する機能
それから、行政の恣意的な運用による人権侵害という重大な弊害を防ぐためにあります。
そうはいっても、言葉には限界があるの多少の抽象性は否定できません。
そういった理由から、判断能力のある一般人が法の適用を受けるか判断できるような基準が読み取れることを基準にすると示しました。
通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為が刑罰法規の適用を受けるかどうかの判断を可能ならしめる基準が読み取れるかによって決定すべき。」
徳島公安条例事件での事実認定
判例では、集団行動をする上で秩序を維持すべき基準が読み取ることができるので、明確性に反せず憲法31条に反しないと判断しました。
文言が抽象的であるとはいえ、通常その判断にさほど困難を感じることはないはずとも言っています。
ちなみにこの判例は、法解釈上、重要な判例とされてはいるのですが、正直、詭弁・屁理屈だということは言えます。
デモならまだしも迷惑な暴走族とかも「表現行為」に含まれます。
弁護人も仕事ですし関係者を悪く言いたくはないのですが、正直こういった裁判は本当に必要あるのかなと思いたくはなりますね。
(理屈の上ではあらゆる表現は保護しなければなりませんが、裁判所も裁判官も少ないので、こうしたあまり実益の無い裁判は…)
というわけで、以上です。ありがとうございました。