(最判昭37.2.6)では、性交不能を理由に離婚を認めたよ
離婚が認められるためには、「婚姻を継続しがたい重要な理由」ってのが必要なんですが
それに「性交不能」が当たるのか?ってのを判断してくれています
この判例最判昭37.2.6のおもしろいところは、女性が、性交渉がないことを理由に離婚を迫っている事です
「男性(上告人)の性交態度は、常態ではなく若い女性である被上告人としては忍びえない(堪えられない)もの」
これは見合い結婚をしてから約1年半ほど性交なしという事例
婚前交渉もないってことでしょう
男性側は睾丸切除の手術を受けているのでこれによる性交不能を反論しているのですが、
医者いわく、
「睾丸を切除しても、生殖能力はないが、夫婦 生活には大して影響がない、」
とのことだったんで、女性もこれを信じていたという事情があります
こうした性交なしの生活が一年半ほどで離婚事由を認めています。
「夫婦の性生活において、夫の態度が常態でなく、約一年半の同居期間中終始かわらない状況にあり
また、妻が、夫は睾丸を切除したけれど夫婦生活には大して影響がないとの医師の言を信じて結婚したこと等の諸事情があるときは、
婚姻を継続し難い重大な事由があるものと認められる」
判例のポイント
この判例のポイントとしては、性交を結婚における重要な要素と評価していることです。
性生活がないことを理由に離婚を決意するのもしかたないと言ってくれています
「夫婦の性生活が婚姻の基本となるべき重要事項である点をあわせて考えれば、
被上告人が上告人との性生活を嫌悪し
離婚を決意するに至ったことは必ずしも無理からぬところと認められる」
ほんとうに性交不能だったか、ただ避けていたのかは本人のみぞ知るところですが
いずれにしても性交渉がないことを理由として離婚は認められそうです。
1年半ってけっこう短めだと思うんですが、おそらく、結婚当初からってところがあると思うんですがね