再婚禁止規定違憲判決事件の事案
本件は平成27年の比較的新しい判例です。(最判平27.12.16)
民法には、6ヶ月の女子再婚禁止規定がありました。
この規定の改正をしない立法不作為を理由に国賠請求をした事案です。
原告は敗訴したものの、100日を超える部分の立法府の裁量を超え、目的との関連で合理性を欠いているとしました。
規定は、14条1項に違反するか?
男性と女性で区別が生じているため
合理的な根拠に基づくものでなければ、14条1項に違反すると判断されます
本規定は、婚姻を直接制限していますので、強い制限と言え、
「婚姻の自由」は、十分尊重に値し、事柄の性質を十分考慮する必要があります
そこで、判断基準としては
とされました。
再婚禁止規定の立法目的と手段
それでは、一律に制約する規定は果たして合理的でしょうか?立法目的は、父子関係をめぐる争いを防ぐことです。
父子関係の紛争を未然に防ぐ目的からすれば、
夫婦の子が嫡出子となることは婚姻の重要な効果であり画一的な基準で父性を推定し、一律に再婚を制約することも合理性があると考えられています。
ただ、以下のような事情も考慮され
・旧民法起草当時は、6ヶ月は不合理ではなかったが、医療技術は進展した
・婚姻前から懐胎していた子を産むことは、再婚の場合に限られない
結局判例いわく、
したがって、100日超える部分は、合理的な立法裁量を超え14条に反し違憲である。」
と、部分的に違憲とされました。
違憲となったので、これを違法として次は立法行為につき国賠請求をします
再婚禁止規定の立法不作為は国賠請求できるか?
100日を超える部分が違憲であるのに、その部分の改廃をしなかったという立法不作為について、国家賠償請をしていることになります。
違憲である判断がなされたものの、国賠請求については認めませんでした。
国会議員の行動が、職務上の法的義務に違反したかどうかの問題ですので、立法内容の違憲性とは区別されます
立法内容が憲法に違反しているとしても、国会議員の立法行為がただちに違憲となるわけではないです。
もっとも、判旨では、立法不作為が違法となる場合を以下のように整理しています。
・合理的な理由が無く、憲法の規定に反することが明白
・国会が長期にわたり改正を怠る
そして、本件では、例外的な場合ではなく違法ではないと結論しています。
(※この辺りはもともと、在外国民の選挙権訴訟で、立法不作為が例外的に違法となることを判断していました。)
今回は以上です。ありがとうございました。