【民法】第三者のためにする契約とは?三為業者と不動産詐欺事例

第三者のためにする契約は、なかなか試験などではでてこないマイナーなお話です。

ところが、不動産業界の実務では、意外にも目にすることが多いです。

法律は一文が長くなります。スマートフォンの方は横画面にしていただくと読みやすいかもしれません。

第三者のためにする契約とは?

「第三者のためにする契約」とは、契約の効果が、第三者に直接及ぶものです。

給付する人は、第三者に対して、直接債務を負担することとなります。

あくまでも契約当事者は契約内容を取り決めたものどうし。第三者は、まさに契約の効果だけを受け取りますので「受益者」と呼ばれます。

第三者といっても、法律のいろいろなところで出てくる「第三者」とは性質が違うので受益者が正しいです。

給付する債務を負うものを「諾約者」、契約当事者のもう一方が「要約者」といいます。

本来は、受益者と要約者に信頼関係があってこそ成り立つものです。

ただ、実際には悪用されるケースの方が多いです。金儲けが上手い人はずる賢いわけです。

第三者のためにする契約の例

第三者のためにする契約の主な事例としてはこんなものがあります。

‣不動産売買契約の所有権を他の人に与える

‣運送契約で荷物の受取人に権利を与える

‣Amazon欲しいものリストから送るとか

‣保険契約で、妻に保険金を取得させるとか

第三者のためにする契約のPoint

第三者のためにする契約のポイントとしては、当事者関係と法律効果の発生が大切です。

主なものを挙げるとこのようになります。

‣契約は、直接、受益者に権利を取得させるという内容

‣契約当事者は、「諾約者」と「要約者」のみ

‣契約時は、受益者が実在しなくてもよいが、のちに実在して受益の意思を表示する必要がある。

‣受益の意思表示をしたときに権利が発生・確定する。これに反する特約は無効。

‣受益者はふつうの意味で第三者と呼ばれ、法律上の対抗関係の「第三者」ではない。

不動産売買で利用された第三者のためにする契約

細かくはいろいろやり方がありますがおおざっぱにはこんなかんじ。

なぜ、第三者のためにする契約をするのか?

なぜ、第三者のためにする契約のような回りくどいやり方をするのでしょうか。

それは、やはり、それなりの悪用するメリットがあるからです。

‣売買価格を買主に知られない

‣買主に解除権や取消権がない

‣他人物売買でも損害賠償請求されない

‣中間省略登記ができる

‣買主は無知な一般投資家が多かったりする

‣三為業者と金融機関は繋がってる

‣回収見込みにかかわらずフルローン・オーバーローンで融資できる

‣審査偽装や二重契約(契約偽造)もわりとする

など、ざっとこんな感じですか。

銀行の融資はふつうに厳しいので書類偽装もあるわけです。

スマートデイズかぼちゃの馬車事件で、銀行が取り沙汰されましたが大きな被害がありました。

かぼちゃの馬車についても、個人の収入を偽ってたそうな。たいして収入がないのに、融資がおりるために水増しして高収入を装っていたんですね。

銀行員としては上の承認をとって、契約がほしいわけですから、もし気づいても気づかないふりもあり得ます。

この国はバレなければ大丈夫なので、不正の数でいうと銀行は不動産屋に比べればかわいい方です。金融業界では法律を守っている方がまれで

金儲けが上手い人は賢いんですよね

※一応言っておくと、正確には、銀行をダマしているが、銀行員はダマしていないってかんじなんですね。ノルマに追われてますし。

不動産業者だろうと銀行員だろうとふうつの皆さんと同じサラリーマンです。

プロと言っても、専門書で勉強などしていませんし、法律もファイナンスも理解していないはずです。

皆やっている、仕事だからしょうがないという空気もあります。みなさんの怪しい、大丈夫かなという感覚はいつも正しいはずですよ。