質権の出題事例
イメージがしにくい分、試験ではこちらのような「権利質」がよく出ます。
出題事例として、宅建の問題をみてみます。
あまりいい問題ではありませんでしたが、、、気が向いたらやってみてください。
質権を設定したのが「敷金返還請求権」ですので、「権利質」です。
【2002年第5問】
A: 借主で敷金を預けたので敷金返還の債権者、質権設定者
B: 貸主で敷金返還の債務者
C: Aの敷金返還請求権の質権者
1.B以外の第三者のような債務者の債務者は「第三債務者」といいます。第三債務者は、たいてい事情を知らないはずなので、質権設定を認識させなければならないです。
そのため、対抗要件としても確定日付のある証書が必要です。債権は流動性が高く、登記登録などもないので、明確な証明が欲しいですね
問としては、対抗できません
したがって、✕です。
2.利息が2年分に限定されるのは、他の債権者の取り分を確保するためです。不動産の場合、後順位の債権者がいたりすると額も額ですし、利息も無制限だと、いっさい請求できなくなりますので質権は制限されません。
したがって、✕です
3.第三債務者の債務の弁済期が、質権者の弁済期前に到来した場合、質権者は供託させることができる(366条3項)のですが、マイナーな知識です。
質権者としては、期限ギリギリまで物を占有したいと思うので、供託することができます
こちらが正解。
4.弁済期前なので請求することができないです。弁済期というのは「支払いの期限日」です。
したがって、✕です
質権目的である債権を直接に取り立てることができます(366条1項)が、マイナー知識です。
弁済期の意味を教養というか常識として答え、質権の知識は正誤とはあまり関係ないし
これをやってみて思ったのですが、あまりいい問題ではなかったです。