今回は、東京高裁平成 28 年 4 月 20 日判決でして、
組織的なデート商法の違法が認められて、共同不法行為が成立するという話
デート商法ってのは、男女の交際をよそおって、投資とかマルチとか勧誘することをいいます
(結婚詐欺とかデート商法とか)
ほんとに好きだったとか言われたりすると感情ですからなかなか切り崩して違法性を認めるのはむずかしかったりします
どんな事実から、デート商法の違法性を認定したか?
どんな事実から、デート商法の違法性を認定したか?というのが参考になる事例かと思います。
裁判例いわく
「結婚相手紹介サイトで知り合った相手方に対して交際する意思はないにもかかわらず、これがあるかのごとく装い、
相手方の歓心を買い、実態の乏しい法人への投資案件を勧誘するという違法なデート商法による投資勧誘行為である」
相手方の歓心を買い、実態の乏しい法人への投資案件を勧誘するという違法なデート商法による投資勧誘行為である」
実際に、被害者に近づいてきた実行犯については
・結婚相手紹介サイトを通じて同じ時期に何人かの被害者と知り合いそれぞれ交際をほのめかしながら、
投資のリスクを何ら説明することなく勧誘した他にも複数詐欺をした人がいて、共通した勧誘の方法だった。
・それぞれが勧誘を行っていた時期は近接していた。
と評価しており、
さらに、裏で糸をひいていた者については
・裏で糸を引いていたとみられる会社を設立し、そこの代表が取締役を務めていたこと。
・同社は、労働局への届出業務や登記申請業務等を行い、苦情対応を一手に引き受けていた複数人で組織的に行っていた。
というわけです。これをまとめて違法と認めました。(共同して不法行為が成立するとした)
こういった事実から、組織であること、デート商法であることを認定しています
まとめ
詐欺的投資勧誘において、デート商法としての違法性って、肯定されにくい傾向がありますが
そんななかでも「違法なデート商法」であると認定してくれているんでわかりやすいです。
詐欺師は感情に漬け込むんでくるので判断が鈍くなってしまうところを狙われるので要注意です
以上です、ありがとうございました。