民法でいう「付合」は、添付という現象の1つです。
ふたつのものが、一つになった場合を民法では「添付」といいます。
「添付」は、所有権を異にするふたつのものが結合してひとつになった場合、ひとつの所有権となったと考えることをいい、
結合の仕方によって3つに分かれます。
・ 付合
・ 混和
・ 加工
付合とは?
「付合」とは、不動産に動産が附属すること及び動産に動産が附属することです。
判例の言い方では、
を指します。
※不動産どうしは付合しません。
不動産とは、土地及び定着物を指し、建物は定着物として独立した不動産であるから、建物は付合しないことになります。
不動産に動産が付合した場合
不動産に動産が付合した場合、動産の所有権は、不動産所有者に帰属します。
建物の増改築をした場合など、不動産と一体化し構成部分となって独立性を有しない場合、所有権は不動産所有者に帰属です。
これに対し、動産に独立性があれば付合せず、別個の所有権が認められます。
この場合の対抗要件は外からみてわかるように「明認」となります。よく木に炭で文字が書いたりしているのをみかけます
土地の使用権原のない者が作物を育てた場合
土地に第三者が作物を育てた場合、作物は土地に付合します。
所有権の対象となるものは独立性を有している必要があり、これがないものは構成部分にすぎないため、所有権の客体となりません
◆混和 (略)
加工とは?
「加工」とは、材料たる動産に工作を加え、新たな物をつくることを言います
原則として、「材料の所有者」に所有権が帰属します。
もっとも、建物建築などでは、例外として「加工者」に所有権が帰属することもあります。
判例曰く
と言います。事例から考えてみます。
加工についての事例
ここでの問題意識は、
完成建物の所有権はだれに帰属する?というもの
第三者が、完成前の建物に材料を提供し、追加工事を加えて完成させたような場合です。
建築工事をした場合、加工により、所有権を判断します。
建築の特徴として、材料よりも完成品の建物の方が高価格だからです。
特別の技術による労務提供があるから、加工物(建物)は、材料と同一であるとは言えません。
※完成前でも独立した不動産にはなり得ますが、基準となる価格について、完成時点での価格となります。
建物は建築が絡むとややこしくなるため、試験でもよく出るところです。
というわけで、以上です。ありがとうございました。