今回は、予備試験民法の参考答案をもとにして94条2項類推適用をわかりやすく解説していきます。
この論点は、もっとも典型的であるもののなかなか理解しているひとが少ない印象で
予備校でも整理ができていないのが現状だと思います。
そのため、次のような考え方のフローで、94条2項類推適用の流れを追っていくと分かりやすいと思います。
平成29年度(2017年)司法試験予備試験民法参考答案
第1問の設問1は、94条2項類推適用の論点が出題されています。
次のような考え方のフローで、94条2項類推適用の流れを追っていきます。
論理の流れ
➊ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効である。
➋ そもそも、通謀がない
➌ 虚偽の外観がある場合、94条2項を類推する基礎となるがあるか
➍ 通謀がなくても、虚偽の外観がある場合、94条2項が類推適用されるか
➎ 自ら虚偽の外観作出に積極的に関与し、又は知りながら敢えて放置していた場合、類推適用される
➏ そうでなくても、これと同視し得るほど重い帰責性があるときは110条類推適用され得る
➐ 第三者が善意無過失の場合、有効なものとなる
➑ 本人は、第三者に対し、対抗することができない。(第三者は、本人に対して主張することができる。)
※ 判例では「明示又は黙示に承認していた場合」を多用している。
このような論理の流れとなるので、これを思考の流れに沿っていくと次のような処理手順を追っていけば良いです。
処理手順
➀ 通謀があるか
➁ 虚偽の外観があるか
➂ 虚偽の外観作出に積極的に関与し、明示又は黙示に承認していたか
➃ 同視し得るほどの重い帰責性があるか
➄ 第三者が善意無過失か
平成29年度(2017年)司法試験予備試験民法参考答案 設問1
1.Cが、Aに対し、甲建物の所有権に基づき、本件登記の抹消登記手続を請求するためには、Cが甲建物の所有権を取得していることが必要である。
本件では、Aが先に本件登記を備えた以上、Cは、無権利者Bからの譲受人のため、甲建物の所有権を取得できないのが原則である。通謀がないため94条2項は直接適用されない。
2.もっとも、94条2項が類推適用されないか。
(1)規範
自ら虚偽の外観作出に積極的に関与し、又は既に生じた虚偽の外観を知りながら敢えて放置していた場合でなくても、これと同視し得るほど重い帰責性があるときは、94条2項、110条の類推適用により、善意無過失の第三者に対して、外観どおりの権利関係の不存在を対抗できない。
『不動産の所有者甲が合理的な理由もないのに乙に登記済証を預けたままにし、乙に印鑑登録証明書を交付し、乙が甲の面前で甲の実印を登記申請書に押捺おうなつするのを漫然と見ていたなど、甲の余りにも不注意な行為によって甲から乙への所有権移転登記がなされた場合、甲の帰責性の程度は自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重く、甲は、乙が所有権を取得していないことを善意無過失の第三者に主張することができない。』
(最判平18・2・23民集60・2・546)
(2)「虚偽の外観」
本件では、甲建物についてB名義の本件登記があり、実態に合致した所有権移転がある。
Aのために譲渡担保が設定されているが、実際にはAのBに対する300万円の架空の貸金債権は一切存在しない。また、Aは、譲渡担保設定契約書の書面の意味を理解できないまま署名・押印したものであるから、譲渡担保設定契約は無効である。
したがって、虚偽の外観がある。
(3)「本人の帰責性」
BがAを欺く必要があるとの考えのもと、書面を作成した。Aは、各書面の意味を理解できなかったから、自ら虚偽の外観作出に積極的に関与していたとはいえない。
また、Aは、本件登記が虚偽の外観であるという理解があるとはいえず、既に生じた虚偽の外観を知りながら敢えて放置していたとはいえない。
(これは、本件登記がB名義であるが、Aは、譲渡担保設定の登記をしていることだけなのに、Bの言葉を鵜呑みにして甲建物の登記名義の移転は万全であると認識している事実があります。予備校もローも登記法の勉強をしていません。登記の違いについてはイメージがわかなかった方は、追加で確認が必要かもしれません。)
もっとも、所有権移転登記についてはB名義のままであるが、これで甲建物の登記名義の移転は万全であるというBの言葉を鵜呑みにし、譲渡担保設定についての書面を持ち帰って検討したりすることなく、その場で署名・押印をしたから上記と同視し得るほど重い帰責性がある。
(4)「善意無過失」
Cは、Bより甲建物売買契約の締結に際して、弁済期にCがAに対し貸金債権を弁済することによりAの譲渡担保権を消滅させることができる旨の説明を受けた。
そして、これを考慮して甲建物の代金が低く設定されたという事情がある。
もっとも、Cは、Aが実際には甲建物の譲渡担保権者でないことを知らなかったが、知らなかったことについて過失があった。
したがって、善意無過失の要件を満たさずCは、甲建物の所有権を取得できない。
3.よって、Cは、Aに対し、甲建物の所有権に基づき、本件登記の抹消登記手続を請求することはできない。
平成29年度(2017年)司法試験予備試験民法参考答案 設問2
1.CのEに対する請求
(1)「建物明渡請求」
Cが、Eに対し、甲建物の明渡しを請求するためには、Eの占有権原である転借権が消滅したことが必要である。
賃貸人と賃借人の間でおこなわれた賃貸借の合意解除は転借人に対抗することができない。
(大判昭9・3・7民集13・278)
本件で、Cは、CD間の賃貸借が合意解除されたことをEに対抗できない。そのため、Cとの関係では、Eはいまだ占有権原である転借権を有する。
したがって、Cは、Eに対し、平成27年4月30日までに甲建物の明渡しを請求することができない。
(2)「賃料請求」
Cが、Eに対し、賃料(601条)を請求するためには、賃料請求権が必要である。
賃貸人と賃借人の間でおこなわれた賃貸借の合意解除を転借人に対抗できない場合、賃借人は転貸借契約関係から離脱し、転貸人の地位は賃貸人に移転する。
本件では、Dの転貸人の地位がCに移転し、DE間の転貸借契約関係はCE間に移転する。
したがって、Cは、Eに対し、賃料請求額をDE間の契約に基づく賃料請求権を有する。
次に、賃料額について、平成27年5月以降の相場賃料は月額25万円である。これに対し、CD間の賃貸借契約ではDが修繕負担をすることで相場賃料より低く設定されているといえる。
DE間の転貸借契約では、賃料は従前のDE間の取引関係を考慮して、月額15万円とすることが合意されたがこれは建物の負担とは関連しない事情といえる。
転貸人の地位の移転は、CD間の合意解除によって生じ、Eは関与していないから、月額15万円が妥当ということができる。
(CE間に移転する契約の期間は2年であり、平成28年8月末日をもって満了するから、正当事由があれば更新拒絶の余地がある(借地借家法28条)。
また、Cは、Dに対し、賃料減額相当部分につき、不当利得返還請求をする余地がある。Cは、借賃増額請求をする余地がある(同法32条)。以上から、上記の結論を左右しない。)
したがって、Cは、Eに対し、月額15万円の限度で、平成27年5月以降の賃料支払を請求することができる。
2.EのCに対する請求
(1)Eが、Cに対し、修繕費用30万円の支払を直ちに請求するためには、必要費(608条1項)に当たることを要する。
必要費とは、通常の用法に適する状態において目的物を維持・保存するために支出した費用をいう。
本件では、雨漏りの修理のため30万円をFに支払ったから、通常の用法に適する状態において目的物を維持・保存するために支出した費用といえる。
したがって、必要費に当たる。
(2)本件において、CD間の賃貸借契約では、通常の使用により必要となる修繕費用をDが負担することが合意されている。DE間では、甲建物の修繕に関して明文の条項は定められていないが、雨漏りが解除前に発生していることから、Cは、Dに対して、Eに償還した必要費を求償する余地が残る。
(3)したがって、Eは、Cに対し、修繕費用30万円の支払を請求できる。
ということで今回は以上です。ありがとうございました。