レペタ訴訟とは?わかりやすく判例解説

レペタ訴訟(最大判平元.3.8)は、「表現の自由の範囲」が主な争点となったものでした。

抽象的には、
・情報摂取の自由があるか
・取材の自由は保障されるか

という話で、具体的には、
・メモを取る行為が認められるか
(メモを禁止することが憲法に違反しないか?)
・報道陣のメモの場合は?
・傍聴人のメモの場合は?と2つに分けて整理することができます。

情報を摂取する自由が認められるか?

情報を摂取する自由は、21条により当然に導かれるとして認められました。

判例いわく

「さまざまな意見、知識、情報に接しこれを摂取する機会をもつことは個人の人格的な発展や民主主義社会にとって必要不可欠であるから21条の派生原理として当然に導かれる」

国民が情報摂取するという行為はかなり広い概念になりますが、これに報道機関の自由が国民の名を借りて認められていくわけです。

それでは、報道機関による取材の自由まで認められるのかが問題になります。

取材の自由は憲法で保障されるか?

これについては、保障されませんでした。
尊重されるというグレーな表現にはなりますが、そこまで踏み込んで言っておらず、認められないことになります。

「事実の報道の自由は、21条1項の保障の下にある。
報道の自由のための取材の自由も21条の精神に照らし十分尊重に値する。」

メモ採取の自由が権利として認められるか?

メモ採取を権利として認めたものではない、とされます。
しかし、取材の自由に配慮し、司法記者クラブの記者に対してのみ、法廷でのメモを認めました。

「司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ、法廷でメモすることを許可しても、合理性を欠く措置ということはできない。」

傍聴人に対しては認めない

傍聴人に対しては、法廷でのメモを権利として認めたものではありません。
しかし、否定まではしておらず、21条1項の精神に配慮しているというこちらもグレーな表現です。

「傍聴人のメモを取る行為が公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げることは通常はあり得ないから特段の事情が無い限り、傍聴人の自由にまかせるべきである。」
傍聴を権利として要求できることを認めたものではない

公開原則の法的性質は?

おまけの論点になりますが、
「裁判の対審及び判決」は、公開法廷で行うものとされています。

「公開原則は、国民の信頼確保のために裁判を一般公開して裁判の公正を制度的に保障するものである。」

というわけで、曖昧な表現にて判断されていますので、試験でもよく狙われます。
なんだそれはと思いますが、保障されないが、尊重はされるというものです。
以上です。ありがとうございました。