Twitterに投稿された犯罪に関する記事の削除を請求できるか?という論点について最新の裁判例が出ていたのでチェックしました。
これは(東京高裁判決R1.6.29)の高裁判例です。
Twitter投稿された逮捕事実の記事を削除できるか?
まず、逮捕された事実などの犯罪に関する事実については、「個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益」として法的保護されます。
そして、判例では、Twitterは、検索機能と併せて情報流通基盤として大きな役割を果たしていることを理由に、以下のような基準をたてました。
このあたりは、先例の「宴のあと」とか、「Google検索結果削除事件」と同じ感じです
考慮すべき事情は
・事実の性質・内容
・伝達範囲と具体的な被害の程度
・投稿者の影響力
・記事の目的
・記事が掲載されていた当時と現在の社会の変化
・記事内に事実を記載する必要性
本件での判断
本件では、以下のように
請求はみとめられなかった。
事案としては、
・旅館ののぞき見しようとして、建造物侵入罪で逮捕されたという逮捕事実についての記事があり、これをTwitterで転載されたもの
・Twitter管理運営会社に人格権に基づく妨害排除請求権として記事の削除を請求したものです。
そして、
・公益目的で投稿された
・すでに検索サイトで検索結果として表示されない
・このような点から、具体的な不利益は低いだろうと評価された。
このような事情が考慮されたようです。
さいごに
本件では、
・排他性という点で物権に基づく請求をしている
・Twitterが現代社会においてインターネット上の情報流通基盤として大きな役割を果たしていると評価している
以上のようなところがおもしろいです。
それから、もちろん前科情報の公表は、公益でカンタンに片付けていいものではありません。
再就職などの社会復帰の非常に大きな妨げになるからです。
結論どっちにも転びうるものなので、慎重に検討するようにするべきです。
というわけで、以上です、ありがとうございました。